第1章 総則
第1条(名称)
名称:本会は「まほろば-21世紀創作歌曲の会-」と称す。
第2条(目的)
本会は、伝統文化の宝庫である関西を基盤として、詩人・作曲家・演奏家が、新しい歌曲を創作し、21世紀にふさわしい芸術・文化を普及・発展させることを目的とする。
第3条(事業)
本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1)作詞・作曲・演奏活動の奨励
2)創作歌曲の普及のための活動
3)創作歌曲演奏会の開催
4)その他、本会の目的達成に資するために必要な事業
第4条(事務所)
本会は事務所を置く。
第2章 会員
第5条
本会員は次のとおりとする。
1)正会員 -本会の目的に賛同し入会した詩人、作曲家、演奏家及びこれに準ずる者
2)賛助会員-本会の目的に賛同し、その活動を援助する団体及び個人
第6条 (会費)
正会員の会費は、年額5,000円とする。
②演奏会費用については別途徴収する。
第3章 役員
第7条 (役員)
本会には次の役員を置く。
1)委員8名
(内、代表1名、副代表1名、事務局長1名、書記1名、会計1名、詩人部会長1名、作曲家部会長1名、演奏家部会長1名)
2)会計監査役1名
第8条 (役員の選出)
代表、副代表、事務局長は正会員の中から選出される。
②書記、会計、詩人部会長、作曲家部会長、演奏家部会長は、正会員の中から代表により指名される。
③会計監査役は、正会員の中から委員会により委嘱される。
第9条 (役員の任務)
代表は本会を代表し、その会務を統括する。
②副代表は代表を補佐し、代表不在または事故あるときは、その職務を代行する。
③事務局長は、本会の会務を執行する。
④委員は、委員会を組織する。
委員会は代表が召集し、議長は代表が行う。
第10条 (役員の任期)
代表、副代表、事務局長、書記の任期は4年、会計は2年とする。
②代表、副代表、事務局長、書記の連続再選は不可とする。
③役員は、任期終了後も後任者の就任するまでその任期を継続する。
第4章 総会
第11条 (総会の招集)
総会は年1回開催され、代表がこれを召集する。
②臨時総会は、委員会がこれを必要と認めたとき、代表が召集する。
第12条
総会の議長は代表が行う。
②総会の議長は、正会員の中より代表が指名したものが行うことができる。
第13条 (総会の議決事項)
本会の、次に記す事項については、総会の議決によらねばならない。
1)各年度の事業計画、収支予算
2)各年度の事業報告、収支決算
3)規約の改廃
4)その他、総会により総会決議を必要と定められた事項
第14条 (総会への報告事項)
本会の次に記す事項については、総会に報告されねばならない。
1)各年度の役員人事
2)その他、総会により総会への報告を必要と定められた事項
第15条 (総会の定足数等)
総会は、出席者数が、委任状を含め、正会員の2分の1を越えた場合成立する。
②総会の議決は、出席正会員の過半数の賛成を必要とする。委任状は表決には加えない。賛否同数のときは、議長がこれを決定する。
第5章 資産及び会計
第16条 (資産の構成)
本会の資産は、会費、寄付金、総会の承認するその他の収入をもってこれにあてる。
第17条 (経費の支弁)
本会の経費は、前条に規定する本会の資産及び資産から生ずる収入をもってこれにあてる。
第18条 (会計業務)
本会の会計業務は会計担当委員がこれを行い、代表がこれを統括する。
②会計監査役は本会の会計を監査し、これを総会に報告しなければならない。
付則